法務省に聞いてみた2024.07.12 | CASE
「サブリース契約」に関する事項について、
何度か国交省・法務省に問い合わせています。
キーワードは「借地借家法」です。
今日も法務省へ相談のお電話をしてみました。
(国交省に聞いてもあまり参考になりません)
今回聞いてみたのは、
「投資1Rマンションにおける
サブリース契約の対等・公平性」です。
※甲)貸主:オーナー様
乙)借主:不動産業者及び管理会社
ほとんどの契約条文に記載されている【契約期間内における解除】の内容を一部抜粋すると、
『契約期間中でも、
甲から6ヶ月前、乙からは1ヶ月前迄に、
お互いに書面通知すれば契約は解除できる』
『解約時に入居者がいた場合甲は、
乙の契約を受け継いで直接賃貸借契約する』
とあります。
一般的に、どう解釈するでしょうか…?
「解除するときは、
6ヶ月前に通知してから
入居者と直接契約をしたらいいのね」
と思うはずです。
そこで書面通知してみると、
業者からの回答はこんな感じです。
「借地借家法の縛りがあるから
契約解除なんかできませんけど?」
「それでも解除したいと言うなら
6ヶ月以上の家賃を払えば検討しますけど?」
と言われるそうです。
例)現在の家賃が80,000円だとすると
6カ月 × 80,000円 = 480,000円
これだけの金額を支払えというのです。
しかしお金を払っても解除できるか分からない。
これ、業者が有利な条件だと思いませんか??
そもそも借地借家法は、
貸し借りの契約期間を定めて、
土地を有効活用するためにできた法律です。
また法的弱者の賃借人を守る目的とはいえ、
不動産業者は実際の入居者ではありません。
賃貸借契約書を作成した業者が
「書面上の賃借人」になっているだけです。
とても弱者とは言えないですよね…。
業者が有利な契約でも借地借家法で縛られる。
おかしいと思いませんか??
内容を聞いた法務省の方も
「たしかに業者有利の内容と言えますね」
とおっしゃっていましたが、
なんとか法改正をしてほしいものです。