注意。マスターリース契約の解除2022.09.01 | CASE
投資1Rマンション経営において、
マスターリース(家賃保証)契約を結んだ場合、
契約解除するときには注意してください。
マスターリース契約
(オーナー様とサブリース業者が契約する)
サブリース契約
(サブリース業者と入居者が契約する)
マスターリース契約全体の流れ
(賃貸人)オーナー様
⇅
(賃借人・転貸人)サブリース業者
⇅
(転借人)入居者
サブリース業者によりますが、この契約は永久的に解除できない可能性があります。
マスターリースの条文には、
・保証の賃料
・契約の目的
・契約期間および更新
・契約期間内の解除
・契約の解除
など記載していますが、
契約期間および更新・契約期間内の解除を読んでみると、こんな感じです。
[何も言わんへんかったら契約は自動更新やで]
[オーナーからの解除は、6カ月前に言うてや]
[あ、正当事由がなかったら解除には応じへんで]
[どうしても解除したかったらお金払ってや]
実際は関西弁ではありませんけど。
オーナー様の立場からすると、
この契約が解除できない限り売却するハードルは高くなります。
前回「注意。マスターリス契約の家賃」
でも話しましたが、
(8/29公開済み)
入居者が家賃70,000円を払っても、
サブリース業者が家賃から25%中抜きするので、
オーナー様が受け取れる家賃は53,750円。
買主が、この状況をわかったうえで購入するとは思わないですよね。
もしも現在「家賃保証・空室保証」と呼ばれる
マスターリース契約を結んでいたら、
前もって契約解除することおすすめします。